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妻死亡後に夫の名義預金をおろしても問題ないか

夫が妻の名前で名義預金していた場合、妻が死亡した際に夫の名義預金をおろしてしまって問題ないでしょうか。妻の死亡の前におろしておかないと、妻の財産だとされてしまうのでしょうか。
また、税務署から調査が入った場合、名義預金だからおろしたと認められますか。

税理士の回答

銀行の対応は、名義預金であろうがなかろうが、名義人しか下せない。妻の遺産分割協議書などがないと、一時凍結。
税務署の対応は、真実の所有者は誰か?それを求め、相続財産に入れるかいれないかを、検討する。
そこから相談者様の質問を自ら、回答を得てください。
名義預金は、面倒ですね。

現実的には、亡くなった方名義の口座は凍結されなければ、ATMなどで出金することが可能です。

相続開始前に出金しても、相続開始後に出金しても名義預金は夫の財産ですので相続財産にはなりません。
ただし、税務署がそれをどうみなすかは、別問題です。
相続開始前後に出金すれば、妻の財産を故意に隠そうとしたのではないかと疑われる可能性があります。

開設時の印鑑票(筆跡)などで夫の名義預金であると立証できればよいのですが、そうでなければそもそも名義預金を設定すべきではありません。

本投稿は、2022年10月10日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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