妻が交通事故で死亡し、入院治療の結果死亡しました。
自賠責保険から死亡慰謝料として3600万円が、何故か息子の口座に振り込まれました。
そのお金で、私と息子名義の自宅のローンを完済しました。
残りは3000万円を、私と子供達4人で分配する事になりましたが、贈与税がかかるから、年間100万円ずつ分配すると言っています。
そもそもの慰謝料は、相続人5人で分配するものだと思うので、贈与税の対象ではないと思うのですが、いかがでしょうか。
また、銀行で3000万円を引き出した場合、使途を明確にしないと引き出せないのでしょうか?分配を前提にした場合、贈与税がかかると言われたそうです。
税理士の回答
3000万円を、私と子供達4人で分配する事になりましたが、贈与税がかかるから、年間100万円ずつ分配すると言っています。
そもそもの慰謝料は、相続人5人で分配するものだと思うので、贈与税の対象ではないと思うのですが、いかがでしょうか。
お考えのとおりだと思われます。
息子さんの口座に振り込まれたのは、息子さんが慰謝料請求したからではないですか。
慰謝料は原則、遺産分割協議により分割するものですから、息子さんの口座に振り込まれたとしても、遺産分割協議どおりに分割すれば贈与税の対象にはなりません。
従って年間100万円ずつ分配する必要はありません。
是非、ローン返済の600万円も考慮して、遺産分割協議書を作成してください。
なお、慰謝料には本人の慰謝料だけではなく遺族固有の慰謝料もあるようです。
遺族固有の慰謝料であれば、その遺族本人が受け取りますので遺産分割の対象外です。
3600万円の内容を確認してみてください。
ありがとうございます。支払われた金額の明細を明らかにしてもらえないので、困っています。
遺産分割協議を拒否された場合は、どのような対処方法がありますか?
遺産分割協議を拒否することはありえませんので、弁護士の相談のうえ、まずは協議をすることから始めてください。
ちなみに、ご主人の法定相続分は2分の1です。
自賠責保険料を支払っていたのが義兄の場合は受取人は義兄になり、相続財産に該当しないという事はありますか?
どうでしょうか。
そんなことってあるのですか。
受取人が誰なのかは保険会社に問い合わせてください。
本投稿は、2022年11月01日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。