相続における障害者控除
障害者(精神障害者2級)の兄弟がいます。親の死後は私が面倒を見ていく事になります。
そこで質問なのですが、親が亡くなった時、相続人が子ども2人であった場合、その子供の片方が障害者だと、
親が亡くなった時に45歳なら、
85-45歳=40、40×10万=400万円の相続税の控除が受けられる。
障害者である子が相続する金額が少なく、もう一人の子が相続する金額が多い場合は、控除額の400万の内、障害者の子が支払う相続税の金額を引いて、残るようならもう一人の子の相続税も引いてもよい…という考え方であっていますでしょうか?
つまりは、障害者が受けるべき障害者控除であるのに、その障害者の子が相続する金額が少なくて、あまり使用せず、もう一人の子(扶養義務者)が多くの金額を相続して、使用してもいいのかという事です。
税理士の回答

ご質問のような疑問をお持ちになるのももっともですが、扶養義務という視点にたってこのようになっていると思います。以下を参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm
本投稿は、2017年10月11日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。