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海外在住10年で海外資産の相続は日本の相続税が適用されない?

こんにちは、海外在住者です。
あるサイトで海外在住10年で海外資産の相続は日本の相続税が適用されないとありました。ただ例えば海外在住11年で、その後日本に帰国して居住した場合、海外にある資産(例えば不動産など)を子供へ相続するとなったら日本の相続税が適用されるのでしょうか?ケースによっては適用されるされないがあるかもしれません。
※海外の資産は海外で相続することを前提としてます。
※居住国の相続税の有無は一旦、考えないとします。
・親は日本に帰国して居住しているが子供は海外在住のままのケース
・親子とも日本に帰国しているが、海外の資産は海外で相続するケース
・その他のケース

税理士の回答

ご質問の内容から、親子とも日本国籍であり、単身赴任のような一時的な出国ではない前提とします。
まず非居住者の判断ですが、財産を取得した時点で日本国外に居住していないといけませんので、日本へ帰国後相続が発生すると国外財産に対しても相続税の課税対象となってしまいます。
相続税の課税対象から外すには、親子ともに、相続が発生した時から10年以内に国内に住所がないことが条件になります。
よって、仮に親子とも11年国外に居住していても、いったん日本へ帰国するとリセットされてしまうので、新たに10年超海外居住する必要があります。

詳細な返信を本当にありがとうございました。
「相続税の課税対象から外すには、親子ともに、相続が発生した時から10年以内に国内に住所がないことが条件になります。」
→ここの部分が正しく理解できないのですが、親子とも10年超海外居住していて、そのまま海外資産を相続したら、そこから更に10年は海外に居住する必要があるということでしょうか?

海外に10年超居住したのち、国外財産を相続で取得すれば課税されませんので、相続後は日本に居住しても大丈夫、ということになります。

大変勉強になりました。丁寧なご回答、ありがとうございました。

本投稿は、2022年12月18日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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