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贈与を行っている場合の相続税の申告

相続税の申告をする時に、過去に贈与を行っている場合は、何か資料を添付する必要があるのでしょうか?
また、贈与を行っている場合は必ず資料を添付しないといけないものなのでしょうか?
贈与が行われた履歴が分かるもの
(振込だったのならお互いの通帳のコピー、または片方の通帳のコピー)
贈与契約書のコピー
贈与税の申告書のコピー
などかなと思うのですが、どうなのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税の申告書に贈与税の申告について記載するのは、おもに、相続開始前3年以内の贈与と相続時精算課税の贈与ですが、その贈与についても証拠書類(通帳のコピー・贈与契約書のコピーなど)を添付する必要はありません。もちろん添付しても差し支えありません。

ご回答ありがとうございます。
3年より以前の贈与については特に相続税の申告の際には添付する必要がないとの事ですが、書類を作成する税理士の方には、3年より以前のものについても、過去のいついつに、いくらの贈与があったと説明だけ一応しておいたら良いぐらいな感じなのでしょうか?
おそらく家族の通帳を確認されると思うので、その時に、このお金は被相続人に贈与されたお金ですと、贈与契約書を見せながら確認してもらうという感じでしょうか?
添付する必要はないけれど、昔の贈与契約書は相続税の申告が終わるまでは、税理士の方にも見て確認してもらわないといけないので、保管して残しておくという感じでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税の申告を税理士に依頼するのであれば、ある資料はすべて見せることをお勧めします。そうでなければ、税理士が判断しにくいケースもあるからです。また、資料の保管の件ですが、相続税の調査がないともかぎりませんから相続税の申告期限から3年くらいは保管しておいた方がよいでしょう。

本投稿は、2017年10月16日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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