賃貸アパートの相続
以前の質問と少し似ていますが、よろしくお願いいたします。
親が所有していた賃貸アパートの相続に於いて
アパートの土地、建物とも兄が相続し、アパートの経営(家賃収入)は
弟の相続にできますか?
その場合、弟が兄から月々の土地、建物の賃借料を免除されるなら
兄から贈与を受けることになりますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
疑問がありますが、なぜ、兄の賃貸物件をあなたの収入にしようとするのですか?
当然ながら、兄が、申告すべきだし、弟が経営をするという考え方は、ないですよね。
原則的にはアパートの家賃収入はアパートの所有者に帰属します。お尋ねの場合、贈与とはなりませんが、無償によりお兄さんから使用貸借をしていることになります。もし、この土地、建物をお兄さんから弟さんに贈与するとした場合の評価は(お兄さんがアパートの経営とした場合)土地の評価は自用地価額×(1-借地権割合×借家健割合)で評価しますが、お尋ねの場合は自用地価額で評価します。建物については、お兄さんがアパート経営とした場合は建物の固定資産税評価額×1.0×(1-借家権割合30%)で評価しますが、お尋ねの場合は固定資産税評価額×1.0で評価します。
回答ありがとうございます。
将来のことを考え、相続人がいない弟の相続分を
できるだけ少なくしようと考えているのですが
変則的なことはやらない方が良いですね。
勉強になりました。
有用なご説明ありがとうございました。
なるほど、あなたの質問の意図がわかりました。
文面からすると、まだ、一次相続が発生していないのかな?と思いますが。
弟さんの相続人がいないとしても、今の年齢にもよりますが。
真剣にお考えであれば、親身に話を聴いてくれる相続税に強い税理士に、二次相続を含めて相談されることをお勧めします。
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
地元の税理士さんにも相談するつもりです。
本投稿は、2022年12月22日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。