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相続税表11の細目

些末な点で恐縮ですが、表11に記載する細目は、「記載の仕方」の記載例や細目名で記載されている項目が規定(固定)でしょうか。
具体的には「上記以外の株式」について、同族系の該当するものがなく、そうするといきなり「上記以外」というのが違和感があります。これを普通の株式と記載しても大丈夫でしょうか。
どうぞよろしくお願い申し訳あげます!

税理士の回答

そうですね。
上の欄に同族会社の株式があった場合の「上記以外の株式」なのでしょうが、同族会社の株式がない場合は違和感がありますよね。
お考えのとおり、普通の株式でも上場株式でも問題ありません。

「株式」あるいは「上場株式」でも大丈夫とのこと、承知しました。
早々にありがとうございました!(質問文に誤字があって失礼いたしました)

本投稿は、2023年01月03日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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