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親から孫への相続について

被相続人の孫に相続時精算課税で路線価評価額2,000万円の土地建屋物件を相続(名義変更)した場合、将来相続が発生した場合に相続税の課税対象になりますか?孫は被相続人の養子でもなく、代襲相続人でもありません。

税理士の回答

本来、相続人ではない孫が相続時精算課税制度を選択した場合は、相続時には他の法定相続人とともに相続人になり申告が必要です。
さらに、相続税額は2割加算になります。
暦年贈与の3年以内持ち戻しは法定相続人ではない孫には適用されませんが、相続時精算課税制度は違います。

国税OB税理士です。
そもそも、相続時精算課税制度は、課税を先延ばしするだけなので、祖父に相続が発生したら、その時に相続人と一緒に相続税の申告を行います。
 ただし、基礎控除以下になれば結果としては、無税になります。

 読んで字のごとしです!
 相続時に 精算を行う 贈与

ありがとうございました。
よく理解できました。

ベストアンサーありがとうございます。
もちろん、相続時の遺産総額が基礎控除額以下の場合は相続税申告、納税は不要です。

本投稿は、2023年01月24日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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