税理士ドットコム - [相続税]11年前に遺産分割協議書を作成していません - 難しい問題です。弁護士に相談して、戻してもらい...
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11年前に遺産分割協議書を作成していません

11年前に相次いで両親が亡くなりました。その際、姉が親の遺産をすべて自分の口座名義に変え、姉が管理してきました。家族は姉妹二人のみです。
金額は相続税がかからない程度です。
最近、自分の分の遺産を自分で管理しようと考えるようになってから、遺産分割協議書という単語を知りました。
今さら遺産分割協議書は作れないと思いますが、節税して姉名義になっているお金を私に分けるには、年間110万円以下でちょっとずつ移していくしかないでしょうか。
また両親の死亡時、妹の相続分を無視して勝手に姉一人で相続できるものなのでしょうか。(何らかのセーフティネットは無かったのでしょうか。)

税理士の回答

難しい問題です。弁護士に相談して、戻してもらいましょう。
また両親の死亡時、妹の相続分を無視して勝手に姉一人で相続できるものなのでしょうか。

わかりません。妹に聞いてください。

読みにくい文章ですみません。
ご回答いただき、有り難うございます。

本投稿は、2023年01月31日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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