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相続税の更正請求

分割協議が終わらない為一度法定相続分で申告をして、その後分割協議が終わったので更生の請求をする場合、相続人全員がすることになるのですか?小規模宅地の適用等で相続税額の総額が少なくなる場合でも相続人全員の申告が必要になるのか誰か1人で良いのか教えてください。

税理士の回答

分割後の相続税の計算で、当初の申告に比して、納付する税額が減少する人が、更正の請求をすることができます。
なお、最初の申告書を期限内に提出することと、「3年内分割見込み書」を添付する必要があります。

本投稿は、2023年02月20日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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