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単身赴任で賃貸マンションにくらしている場合、小規模宅地の特例に該当するかどうか

主人の母親が一人で暮らしています。母の土地に義兄名義の家を建ててそこに住んでいます。
主人は単身赴任で賃貸マンションに暮らしており、私と子供は主人名義のマンションにくらしております。主人の住民票の住所は私達が住んでいる主人名義のマンションのままとなっております。
主人は12年ほど単身赴任で、主人名義のマンションは5年ほど前に購入しました。
このようなケースでは、母の土地を主人が相続する場合、小規模宅地の特例は適用されるのでしょうか?主人は家なき子の扱いとなるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

このようなケースでは、母の土地を主人が相続する場合、小規模宅地の特例は適用されるのでしょうか?主人は家なき子の扱いとなるのでしょうか?
→実際に判定するとなると、普段の生活様態をもっと詳細にヒアリングして、という話にはなってきますが、ご主人は持家があって、そこに住所を置いているというのは、単身赴任先の賃貸マンションは仕事のための仮住まいの場所であり、生活の本拠は自身の持家とご本人が認識している証左とも伺えます。
 したがって、いわゆる「家なき子」には該当しない可能性が高いと考えます。
 なお、本件ご質問の論点は個別性が高くなると思料いたします。
 義理のお母様について相続が発生した時は、税理士に相続税申告を依頼しましょう。
 また、義理のお母様の相続におかれましては、失礼ながらご相談者様は当事者ではなく、まったくの第三者でありますから、ご主人に自分で税理士に相談しに行くよう促してください。

ご回答ありがとうございます。
やはり家なき子には該当しない可能性が高いのですね。
相続の際には税理士さんに頼みたいと思います。

本投稿は、2023年03月06日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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