日本在住オーストラリア人 遺産相続について
オーストラリア人の主人(日本在住10年以上、配偶者ビザのみで永住権無し)の父親(居住地:オーストラリア)が亡くなり、主人を含め兄弟4人で遺産相続しました。
主人以外は全員オーストラリア在住です。
主人はオーストラリアに銀行口座を持っておらず、相続したお金は主人の日本の口座に送金してもらうことになると思うのですが、この場合相続税等はかかるのでしょうか?
ちなみに、オーストラリアは相続税はないようです。
税理士の回答

相続財産が基礎控除額以上であれば、日本の相続税の対象になると思われます。
基礎控除額以上なので相続税の対象になってしまうんですね。
お忙しい中ご回答下さり、有り難うございました。
本投稿は、2023年06月02日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。