税理士ドットコム - [相続税]生命保険の受取人を相続人以外にした場合 税金 - 贈与扱いでいいかと思われます。もしかしたら相続...
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生命保険の受取人を相続人以外にした場合 税金

契約者が母が、兄を被保険者にした生命保険の死亡時の受け取り人を母から孫に変更しました。兄からすると孫は、子供にあたります。

さて、生命保険会社の方にも税金のことについて説明を受け、孫へ受取人の変更をしました。
受け取り時の死亡保険の金額は、贈与扱いになりますが、100万円以下なので非課税と理解していました。

しかし、ネットで税理士さんが書かれた記事で、上記の解釈が間違えているような内容がありました。保険会社の方の説明はもしかして間違えているのでしょうか?

税理士の回答

贈与扱いでいいかと思われます。
もしかしたら相続前3年以内の贈与の加算の話をされているのかもしれません。
お兄様の死亡保険金がお孫様に入って贈与となってから、お母様に相続が発生し、それが3年以内だと相続税の対象となるということなのかもしれません。
ネットの記事がどういうものかわかりかねますので、ご質問者様の意図が誤っておりましたら申し訳ありません。

よろしくお願い致します。

回答ありがとうございます。
贈与で受け取っても契約者が死亡してから3年以内だと相続税の対象になってしまうんですね。
でも一度受け取って仮に贈与税を支払っても贈与税の課税に加え、相続税の課税と二重に課税されるということなのでしょうか?

贈与税を支払った分は、相続税から控除されますので二重課税とはならないことになります。
暦年課税分の贈与税額控除額といいます。

よろしくお願い致します。

再度の回答ありがとうございました。

お役にたてられましたでしょうか。
ご利用ありがとうございました。

本投稿は、2017年12月15日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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