税理士ドットコム - [相続税]小規模宅地等の特例を受けるためには - 回答されないようですので、あまり得意ではないの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 小規模宅地等の特例を受けるためには

小規模宅地等の特例を受けるためには

相続発生時に「小規模宅地等の特例」を受けるために
「今、どのようにすればよいか」ご相談申し上げます。

(現状)
母名義の土地に分筆せずに
母の家(母名義)と私家族の家(夫と私の共有名義)の2棟が建っています。
2棟の間は約1メートルほどで生計も別々です。

なるべく費用・期間をかけずに対策を講じたいのですが

① 2つの家を渡り廊下等でつなぐ工事だけでは不十分でしょうか?

② ①では適用されないのであれば
  どの位の共有スペースがあれば適用になるのでしょうか?
  → 増改築をして二世帯住宅にするのがいいのでしょうか?

③ また、この特例が適用となるタイミングについてもお教えください。
  工事開始時からでしょうか?
  もしくは工事が完了し生計を1つにした同居が開始した時点からでしょうか?

先日、私にとっては莫大な相続税の支払いの試算を聞かされ愕然とし
ご相談申し上げた次第です。
ご返答、どうぞよろしくお願いいたします。



税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

回答されないようですので、あまり得意ではないのですが、
私が少し回答したいと思います。

条文に「一棟の建物」とありますので、別棟をどうにかくっつけても
認められない可能性のほうが高いのではないかと思います。
「一棟」に準ずるレベルまで増改築するのであれば、むしろ
建て替えるよりも予算が必要になるかもしれません。

そもそも小規模宅地等の特例は、相続人の生活・事業基盤を侵してまで
税負担を強いるべきではないという趣旨かと思われますので、
ご質問者様の場合のように、分筆して速やかに処分できるようなケースは
特例の適用はないと考えるほうが自然かと思います。

相当なことをしようとされているのですから、無料相談ではなく、
相続税申告の経験豊富な大手税理士法人にご相談されたのち
実行されることをおすすめします。

まつきよ税理士事務所  松清さま

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
小規模宅地等の特例の趣旨、理解いたしました。ありがとうございます。
相続税を払う余裕がなくとても焦ってしまい
目に見えて節税が期待できるこちらの特例に目が行きましたが
あまりに浅学だったようです。
おっしゃる通り、相続税に詳しいプロの方を探してみます。

ご教示ありがとうございました。



税理士ドットコム退会済み税理士

いろいろ考えてみることはとても素敵なことだと思います。
凹ませてしまったらすみませんでした。

節税も大事ですが、何を優先して承継したい(させたい)のか、
承継したら何に生かす(生かしてほしい)のか、
そういうことも大事だと思います。
年末年始にご家族でお話しされてはいかがでしょうか。

本投稿は、2017年12月18日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,462
直近30日 相談数
715
直近30日 税理士回答数
1,437