夫婦間の相続について
11年前に妻の証券口座で資産運用するために夫から妻に500万円を送金しました。
贈与税は、無申告でした。
妻の元手500万円と夫から妻に送金した500万円で1000万円分の投資信託を購入しました。
11年後に投資信託が4000万円になりました。
10年間は、夫婦間の資金移動に問題がありませんでした。
妻【専業主婦】口座残高が4000万円
夫【正社員】口座残高が100万円
11年後に夫婦どちらかに相続が発生したらどのように申告することになりますか?
税理士の回答
11年前に夫から妻へ500万円を贈与したのであれば、贈与税申告をすべきでしたが現在は時効になっています。
あるいは、11年前に夫から妻へ500万円を貸し付けたのであれば、先に夫の相続が開始されれば、貸付金として財産になります。
一方、先に妻の相続が開始されれば、借入金として債務控除ができますが、妻名義の証券口座残高は全て妻の財産です。
11年間‥妻が妻の証券口座で運用していたので贈与になりますか?
夫が死亡した場合は、口座残高が100万円なので妻は、相続税の申告義務がない。
妻が死亡した場合は、口座残高が4000万円で相続税の申告をする。
ということになりませんか?
贈与とは「あげますもらいます」という双方の意思により成立します。
ご主人の財産がそれだけならば、相続税はかかりません。
11年後に相続が発生した場合‥
妻【専業主婦】は、夫の資産が100万円なので無申告‥
夫【正社員】は、妻の資産が4000万円なので4000万円で申告‥
で大丈夫ですか?
それぞれの資産がそうであれば、そのとおりです。
ただし、500万円が贈与なのか貸付金なのか、相続人数や預貯金、不動産などの他の資産があるのかによっても当然変わってきます。
夫婦と子供の3人家族です。
上記で説明した通り
贈与税は、無申告でしたが‥
現在、夫婦間で贈与であったと共通認識しています。
その場合は、夫の100万円+他の資産
妻の4000万円+他の資産
の申告で大丈夫でしょうか?
繰り返しになりますが、500万円が贈与であったならば、その時点で奥様の資産になっています。
したがって、将来の相続時の資産により、相続税がかかるかどうかを判定します。
相続の時に資産の比率が正社員の夫より専業主婦に偏っているので‥
税務署に不思議に思われてトラブルにならないか?心配してました。
500万円が贈与で妻が妻の口座で妻が運用したことによって4000万円になった。
過去10年間の資金移動にも問題がない。
したがって夫の100万円+他の資産
妻の4000万円+他の資産
の申告で大丈夫ですよね?
そのように考えて差し支えないです。
参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月30日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。