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遺産分割を行う際に取得する書類について教えてください

遺産分割を行うため、残高証明書を取得したいと考えています。
定期預金の場合は、
残高証明書と共に
経過利息計算書も取得しておいたほうがよいと
耳にしましたが、
取得しておいたほうがよいのでしょうか?

税理士の回答

 相続開始時点で解約した場合の返戻金が分割協議の対象となりますので、既経過利息を計算してもらう必要があります。

アドバイス有難うございます。

亡くなる一年前に定期を解約し(解約した後定期口座を解約)、
同じ銀行の普通貯金に入金しているものがあるのですが、
解約した後定期口座の
経過利息計算書はとらなくてよいのでしょうか?

あと、
亡くなる2か月前にネット銀行の定期を解約し、
他銀行の普通預金に入金しているものがあるのですが、
ネット銀行の残高証明書(定期口座解約済み)や
経過利息計算書は取得しなくてもよいですか?

普通預金に400万等、
高額の金額がある場合、
経過利息計算書は取得しなくてもよいですか?

お手数ですが教えて頂けたら有難いです。
よろしくお願いします。

何度も申し訳ありません。

残高0円(口座を解約していない)でも、
残高証明書を取得しなくてはいけないのでしょうか?

 お亡くなりになる1年前に定期を解約し、普通口座に元利合計全額を入金しているのであれば、必要ありません。普通口座の通帳があれば良いと思います。
 ネット銀行の場合も死亡前に解約した元利合計を入金した普通預金の異動明細で死亡日現在の残高が表示されていれば、解約済の定期の利息計算書は不要です。
 普通預金の既経過利息利息については昨今の経済状況でもお分かりと思いますが、低金利の状況なので特に既経過利息の計算は不要と思いますが、他の相続人から異議が出るようであれば、取得したほうが良いでしょう。
残高が0円の口座の残高証明書について、その口座を開設している銀行に同じ名義の残高がある口座があれば併せて証明されますが、残高のある他の口座がなければ、必要はないと思いますが、他の相続人に残高がないことを示すためにも取得したほうが良いかもしれません。

丁寧に教えて頂き有難うございました!

本投稿は、2023年07月02日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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