相続税について
母が亡くなり
母が自分で掛けていた保険があります。
受取人は長男になっています(指定しています)
兄弟は3人です。
長男が受取る保険金額は400万円です
この場合相続税は掛かってくるのでしょうか?
また、申告は必要でしょうか?保険金以外の財産はありません。
よろしくお願いします。
税理士の回答
長男の方が相続放棄をしておらず、相続人である場合には、死亡保険金のうち500万円まで非課税とされていますので、400万円の死亡保険金は相続税の課税対象とはなりません。
わかりやすい説明をありがとうございました
お役に立てたとすれば幸いです。
ありがとうございました。
とても参考になります。
本投稿は、2023年07月30日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。