父名義家、一部息子が負担、相続税
息子が一部負担した家の相続についてです。
二世帯住宅で、父母、その息子と、その嫁の四人で暮らしていました。
家を建てる際、一部のお金を息子が負担し、息子の銀行口座から息子が家を建てた工務店に直接振込みました。
家の名義は父です。
今回父が他界し、家の価値と預金合わせると相続税がかかります。が、息子が負担した額を家の価値から引くことができるなら、相続税はかかりません。
質問1:息子が振り込んだ銀行の通帳があれば、負担した額を相続のお金から引いてもいいですか?
質問2:上が認められ、相続税がかからない場合、何も手続きはしなくていいですか?(家の名義変更は法務局へ提出しました)
税理士の回答
質問1、2について
家屋はお父様名義ですので、そのすべてを評価額とすべきです。
あなたが負担した額が、お父様に対する貸付金であれば、相続税の債務控除の対象になりますが、税務調査があった場合、金銭消費貸借契約書などで立証しなければなりません。
一方、
息子の銀行口座から息子が家を建てた工務店に直接振込みました。
ということであれば、税務署は贈与とみなす可能性があります。
そうであれば、お父様は贈与税申告が必要であったことになるとともに(時効になっているかもしれませんが)、相続税の債務控除はできないことになります。
事実認定の問題ですので、お近くの相続税分野に強い税理士にご相談することをおすすめします。
なるほどよく分かりました。ありがとうございました!
本投稿は、2023年08月23日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。