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生命保険、相続税対策について。

夫の死亡保険についてご相談です。
契約者、被契約者は夫、受け取りは妻、保険料負担者は妻名義のクレジットカードです。その引き落とし口座も妻名義にはなりますが、元々夫の給料を夫の口座から、妻の口座に生活費として移してます。お金の管理は任せてもらってるので、基本は私(妻)のクレジットカードで生活費を支払ってます。この様な場合でも、夫が亡くなった場合は相続税として考えても良いのですか?

税理士の回答

保険料負担者が旦那様でしたら死亡保険金は相続税の課税対象となります。
ご質問の状況から、実質的には旦那様が保険料を支払っているものと考えられますので、相続税として考えられて問題ないかと存じます。

ありがとうございます。変更しなくてはと思ってたのですが、、、、、。では今後も保険料引き落としは、妻名義のクレジットカードからの引き落としで継続します。

ご返信ありがとうございます。
ご状況が分かりづらいとのことでしたら、旦那様の名義のカード支払いに変更されてもよろしいかと存じます。
また、念のため、変更以前の支払いも旦那様が支払っていた旨のメモを残されておくとご状況が伝わりやすくなります。

そうなんですね!変更検討してみます。

本投稿は、2023年09月18日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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