相続税は発生するのでしょうか
母が亡くなって10ヶ月近くなるのですが、
母名義の預金が、900万円
母が支払っていた生保Aが100万円
同じく支払っていた生保Bが800万円
相続人は私ひとりです。
色々調べますと、3600万円までは、
相続税は発生しないということを知ったのですが
この考えで正解でしょうか。
税理士の回答
保険の契約内容はどうなのでしょうか?
契約者 お母さん 被保険者 お母さん であれば死亡保険金が支払われますので、死亡保険金ー500万円×1人(法定相続人数)の金額が課税財産となります。
契約者 お母さん 被保険者 あなた であれば、お母さんが死亡時点で解約したとした解約返戻金相当額が相続税の課税財産となります。また、契約者があなたで、保険料をお母さんが支払っていた場合も同様です。
お返事ありがとうございます。
契約者は母、被保険者は母で受取人は私です。
それならば、死亡保険金として相続財産となります。死亡保険金の金額が
900万円とすると、、受取死亡保険金900万円-500万円×1人=400万円が相続税の課税財産となります。その他の財産を含め、債務・葬式費用を控除した金額が相続税の基礎控除額3,000万円+600万円×1人=3,600万円を超えれば相続税の申告が必要となります。
預金を含めると、預金900万円+死亡保険金400万円=1,300万円となりますので、基礎控除3,600万円未満のため、相続税の申告は不要です。
分かりやすく教えて頂き、ありがとうございました!
本投稿は、2023年09月26日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。