遺留分の計算方法
相続人が配偶者と子供3人です。内子供一人に遺留分を請求されております。
遺留分の金額は全財産から計算するものなのですか?因みに財産は不動産以外ないので、現金で渡す場合どの様な計算になるのか教えて頂きたいのですがよろしくお願いします。
税理士の回答
遺留分の金額は全財産から計算するものなのですか?
そうです。
子一人の法定相続分は全財産の1/6ですから、遺留分は1/12になります。
遺留分侵害額請求がされると現金で支払うことになります。
そのためには不動産を評価しなければなりませんが、その基準がたとえば時価なのか相続税(固定資産税)評価額なのかを双方で取り決める必要があります。
詳細はお近くの弁護士に相談することをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
不動産の評価は双方での取決めなのですか?時価の方が当然遺留分の支払が多くなる気がするのですが。
やはり弁護士に相談したほうがよいですね。ありがとうございました。
お考えのとおり、相手は基準となる額の高い時価を主張する可能性が高いです。
本投稿は、2023年10月02日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。