法定相続人以外への生命保険金の受取
私は離婚しており、前妻と前妻の子がおります。法定相続人は前妻の子のみです。
現在、被保険者と保険料負担者を私、保険受取人を私の弟として生命保険に加入しております。
私が死亡した場合の当生命保険金は、相続財産として前妻の子へも分割されるのでしょうか。
また、この場合500万円の控除は可能でしょうか。
税理士の回答
生命保険金はみなし相続財産として扱われ、すべて保険契約上の受取人である弟様が受け取ることができます。
ただし、500万円の非課税は相続人に限られますので、適用がないことになります。
また、納付する相続税額が発生する場合には、2割加算といって、弟様の納付する相続税が20%加算されます。
詳細にご教示頂きありがとうございます。
本投稿は、2023年10月03日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。