相続税
父が存命中に契約していた税理士費用と弁護士費用の成功報酬(現在も業務進行中)は、相続税を計算するときに未払費用として控除できますか?
税理士の回答

竹中公剛
父が存命中に契約していた税理士費用と弁護士費用の成功報酬(現在も業務進行中)は、相続税を計算するときに未払費用として控除できますか?
成功報酬なので、できないと考えます。
下記回答いたします。
相続税の債務控除として計上できるのは、被相続人(お亡くなりになった方)が死亡したときにあった債務で確実と認められるものとなります。例外として税金はありますが、今回のご質問の専門家の成功報酬は例外には入らず原則での取り扱いです。
現在も進行中の成功報酬は、お父様がお亡くなりになった時点で金額や債務負担が確定していないことになりますので、「債務控除として計上できない」という判断となります。
ご参考に宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年10月24日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。