税理士ドットコム - [相続税]両親の片方がなくなった場合の共有財産の相続ルール - 先にお母さまが亡くなった場合、相続人は3名です...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 両親の片方がなくなった場合の共有財産の相続ルール

両親の片方がなくなった場合の共有財産の相続ルール

父と母がまだ健在です。
私は、兄弟が一人います。
両親の貯金は、ほぼ全部父名義の銀行口座にあります。
貯金名義がほぼない母が亡くなったとします。
貯金は父の口座名義に、ありますが、母が亡くなった後、遺産として父名義の貯金は、分割の対象になりませんか?
例えば、父名義の口座に6000万あった場合、どの様に課税されますか。

税理士の回答

 先にお母さまが亡くなった場合、相続人は3名です。お母様のすべての財産(不動産や預貯金、有価証券等)が4800万円を超えると相続税の申告納税が必要になってきます。
お父様名義預金は、お父様が働いてきた蓄財であれば、お父様の財産ですから、お母さまが亡くなったときの分割財産の対象にはなりません。

本投稿は、2023年11月14日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,182
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,216