両親の片方がなくなった場合の共有財産の相続ルール
父と母がまだ健在です。
私は、兄弟が一人います。
両親の貯金は、ほぼ全部父名義の銀行口座にあります。
貯金名義がほぼない母が亡くなったとします。
貯金は父の口座名義に、ありますが、母が亡くなった後、遺産として父名義の貯金は、分割の対象になりませんか?
例えば、父名義の口座に6000万あった場合、どの様に課税されますか。
税理士の回答

先にお母さまが亡くなった場合、相続人は3名です。お母様のすべての財産(不動産や預貯金、有価証券等)が4800万円を超えると相続税の申告納税が必要になってきます。
お父様名義預金は、お父様が働いてきた蓄財であれば、お父様の財産ですから、お母さまが亡くなったときの分割財産の対象にはなりません。
本投稿は、2023年11月14日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。