亡くなった母の遺産の分割 ・名義の持ち分について
両親は昔、家を購入し、父半分、母半分の名義になっています。
10年前に母が亡くなりましたが、亡くなった母の名義(持ち分)はそのままになっています。
母の持ち分について、父と私と弟が、持ち分について、話し合いをしないといけないのですが、出来ていません。
私は、私も、弟も、家の購入にお金を出していない、親に仕送り・援助等一切していないので、法定分でいいと考えています。
母の持ち分の
半分は父
四分の一は私、四分の一は弟
です。
父はこの家で、家賃収入を得ているのですが、
この割合で、家賃の分配。固定資産税の負担。修繕費の負担。
と考えて良いのでしょうか。
もうひとつ、
司法書士の方が、
家の名義を、100%父にする代わりに、この家の資産価値を査定してもらい、その八分の一づつのお金を、「亡くなった母親の遺産の遺留分」として、私と、弟が、現金として受け取る方法がある。と言われたのですが、そういうことが出来るのでしょうか。
税理士の回答
私は、私も、弟も、家の購入にお金を出していない、親に仕送り・援助等一切していないので、法定分でいいと考えています。
→不動産につきましては、親子ならともかく兄弟で共有することは、あまりお勧めできません。
ご相談者様と弟様にお子様がいらっしゃる場合、その共有持分が下の世代に相続されていき、従兄弟どおしくらいでしたら何とかなったとしても、次第にほとんど他人に近いような関係性の人と、不動産を共有するという事態になりかねません。
しかも収益不動産ということですから、不動産の共有者で足並みを揃え意思決定をしないといけない場面も多く起こり得るでしょう。
母の持ち分の
半分は父
四分の一は私、四分の一は弟
です。
父はこの家で、家賃収入を得ているのですが、
この割合で、家賃の分配。固定資産税の負担。修繕費の負担。
と考えて良いのでしょうか。
→法定相続分で相続する場合は、ご認識のとおりです。
もうひとつ、
司法書士の方が、
家の名義を、100%父にする代わりに、この家の資産価値を査定してもらい、その八分の一づつのお金を、「亡くなった母親の遺産の遺留分」として、私と、弟が、現金として受け取る方法がある。と言われたのですが、そういうことが出来るのでしょうか。
→遺留分というのは、遺言書があった場合に出てくる話なので、今回は関係ないと思いますが、お父様がその不動産を相続し、その代わりお父様から金銭を貰うという遺産分割の方法もあります。これを代償分割といいます。
回答ありがとうございます。
再度確認なのですが、家の名義変更を行う場合、
法定通りならば、母の持ち分を
父半分
私四分の一
弟四分の一
という認識でよろしいでしょうか。
お父様がその不動産を相続し、その代わりお父様から金銭を貰うという遺産分割の方法もあります。これを代償分割といいます。
→
例えば、その家土地の価値がが1000万円だったとします。
その家を、丸ごと父が相続し(名義を父にする)そして、代償分割として、私と弟がお金をもらう場合、法定分として、全体(1000万円)の八分の一、八分の一、ということでしょうか。
家の名義変更を行う場合、
法定通りならば、母の持ち分を
父半分
私四分の一
弟四分の一
という認識でよろしいでしょうか。
→法定相続分はご認識のとおりです。
例えば、その家土地の価値がが1000万円だったとします。
その家を、丸ごと父が相続し(名義を父にする)そして、代償分割として、私と弟がお金をもらう場合、法定分として、全体(1000万円)の八分の一、八分の一、ということでしょうか。
→代償分割で支払う代償金の額は相続人間で合意があれば何円でも構いませんが、ご相談者様と弟様の相続分は四分の一ずつですから、相続分に相当する金額は、不動産の価値1,000万円×お母様の持分1/2×相続分1/4=125万円ということになります。
遺産分割協議をする場合は、相続人全員の合意があれば相続分で分ける必要はなく、極端な話、お父様がすべて相続するという内容でも問題ありません。
お忙しい中、回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年02月23日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。