税理士ドットコム - [相続税]特定居住用宅地における家なき子特例要件について - 生計一の子供であれば可、生計一でなければ不可です。
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特定居住用宅地における家なき子特例要件について

被相続人は居住していた分譲マンションの他に戸建住宅を所有しています。その戸建住宅に相続人である子供が居住しています。
その場合、小規模宅地の特例は適用になるのでしょうか?
また適用になる場合、分譲マンションと戸建住宅のどちらか特例適用を選択出来るのでしょうか?

税理士の回答

生計一の子供であれば可、生計一でなければ不可です。

生計一か、どうかということですね。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2023年11月23日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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