生前贈与の口座について
親から受け取っている生前贈与の口座があるのですが、他行の口座に変えたいと考えております。
残高をそのまま新しい口座に移したいと思っておりますが、税務調査的に、そういうことは問題にはなりませんでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
あなたが贈与を受けたものはすでにあなたの財産ですので、他の口座に移しても何ら問題はありません。
ただし、
①元々の口座はあなたが開設した口座である。
②贈与の都度、贈与契約書の作成がある。
③振込により贈与事績を残している。
④贈与が同時期、同額ではない。
などの最低限のことに留意していないと、口座移動が何らかの意図的なものと疑われる可能性があります。
中田様
大変よく分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月27日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。