[相続税]貸付事業用宅地について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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貸付事業用宅地について

10年以上前より故人が土地をビジネスホテルを運営する法人に貸しております。その法人はビジネスホテルをその土地に建設しております。

この場合、貸付事業用宅地の特例をつかう事はできますか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

① 相当な対価を得て継続的に原則として3年以上貸し付けており、  ➁ ビジネスホテルの敷地として認められる範囲において、貸付事業用宅地に該当します。
  設例の場合は、殆ど例外外ないとのもいえる、多くの場合、当該 特例適用を満たすものであります。
  実際に申告上該当するか否かは一般相談の範囲を超えますので、金融機関などの優秀な顧問税理士に相談されるのがベストであります。

回答ありがとうございます。助かります

本投稿は、2024年01月21日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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