孫へ教育費について
同居の祖父から、孫の習い事への教育費の援助を頂いています。教育費への援助は非課税であると認識しております。
毎月祖父の口座から、孫の口座へ入金があるのですが、全額ではなく一部のため、私の口座から不足分を一万円単位で繰り上げて補填しています。この場合、月々数千円ずつ余ったお金が孫の口座に貯まっていく事になり、これは祖父からの贈与分となるのでしょうか?その場合、もし祖父が他界した場合、相続の対象となるのでしょうか?
また、入金と引き落としのタイミングが合わない事を懸念して、あらかじめ一月分ほど多めに入金してあります。それも、祖父からの贈与となるのでしょうか?
税理士の回答
厳密に言うと、余った分は祖父か質問者さまからの贈与、ということになりますが、贈与税は年間110万円の控除がありますので、月数千円程度であれば、あまり心配される必要はないと思います。
また、祖父さまが他界された場合、相続税に加算されるのは最長生前7年前までの贈与になりますが、財産取得者に限るためお孫さんは遺言や死亡保険金の取得者でなければ加算はされません。
贈与税の対象とならない生活費・学費は、その都度贈与をしなければ認められませんが、1か月程度の差であれば贈与税の認定をされることは余程ないといえます。
本投稿は、2024年01月24日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。