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夫婦間の財産移動移動に伴う贈与、相続税

お世話になります。
現在、本人(40代)、母親(70代)の家族です。

20年前に、父親に認知症の症状が出始め、父親名義の預金を母親名義の口座へ移管しました。既に相当前、かつ通帳も存在しない為、詳細は不明ですが、4000万円~4500万円と思われます。一部は定期預金にしました。

これは、その後家族の生活費・父親の介護費として利用しておりました(2017年に父親死亡)。

この預金移動の際に「贈与税」も、また父親が亡くなった際に「相続税」の申告もされておりませんでした。

この場合、資金移動は贈与税がかかるのか?
またこの資産が父親のものだと判断される場合、相続税の扱いはどうなりますでしょうか?今すぐ相続税を申告した方が良いのか?それとも二次相続である私の時の相続で良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

20年前の資金移動時において、お父様とお母様の間で贈与の合意があったうえで資金が移動されている場合には、本来であれば贈与年の翌年3/15までに贈与税の申告と納税が必要でしたが、法律上は時効が成立しておりますので、今後において贈与税が課税されることはないと考えます(贈与税に関しては申告期限から6年で時効)。

仮に移動した資金が依然としてお父様の財産と判断される場合には、お父様の死亡に伴う相続税の計算上、課税財産となり相続税がかかるところですが、相続税に関しては申告期限から5年で時効となりますので、2017年の相続ですと既に時効が成立していると思われます。その場合には申告したくても受け付けてもらえず、相続税の課税はできないことになります。

服部先生様
お世話になります。ご回答ありがとうございます。
「2017年の相続ですと既に時効が成立していると思われます。その場合には申告したくても受け付けてもらえず、相続税の課税はできないことになります。」について確認させてください。

これは、今後母が死亡した後に、私の相続(二次相続時)に相続税を適切に申請すれば良いという事でしょうか?

よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
現在はお母様の名義口座でお母様の固有の財産として管理運用されているものであれば、将来のお母様のご相続時に、お母様の財産として相続税の申告を適正になさっていただければ大丈夫です。

本投稿は、2024年01月29日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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