貸付区分所有マンションの相続税評価方法について
約60平米の区分所有マンションを所有し、賃貸に出しております。相続税評価の計算をしたいのですが、土地の部分の計算は、
貸家建付地の価額 = 自用地としての価額 - 自用地としての価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合
を用いるのか、
小規模宅地等の特例の「貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200平方メール 50%」
のどちらを用いればよいでしょうか。
また、新たな評価方法では、上記評価額に区分所有補正率をかければよいでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
賃貸物件の土地の評価については、相談者様の記載のとおり貸家建付地の評価を行い、その土地の評価額に対し小規模宅地の減額をすることができます。
そのため、どちらか選択ではなく、両方適用できます。
なお、小規模宅地の特例では、居住用や事業用の小規模宅地の特例を適用すると、限度面積が減少しますので、その点、注意が必要です。
ご丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました!両方使えるということですね!よかったです。限度面積が減少するということは、自宅と賃貸物件それぞれ330平米80%と200平米50%の上限まで使えるわけではないということですね。ちなみに親が小さな商業用ビルを所有しているのですが、それも小規模宅地等特例の「貸付事業用の宅地等」が使えると理解してよろしいでしょうか。居宅用ではない(「宅地」ではない)ので、「等」で読めるのかなと思いました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
商業用ビルでも貸付事業用の小規模宅地の特例は適用できます。
なお、相続開始時に空室になっているところがあれば、そこは除外になる可能性があります。
ありがとうございました!とても助かりました。深く御礼を申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2024年01月31日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。