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遺言により、相続しない人間がいる場合の相続税について

被相続人(母)の遺産額が6000万円。相続人(子供)が3人、そのうちの1人は被相続人の遺言により遺産がゼロ。この場合の相続税の計算方法について伺います。相続人が2人として計算されるのか(3,000万円+(600万円×2)、それとも、1人が遺産がゼロだとしても相続人が3人と計算されるのか。

上記の状況を基に、相続税額の具体例を挙げて頂けると幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

法定相続人は3人なのですから、基礎控除額は4,800万円です。
したがって、6,000万円-4,800万円=1,200万円が相続税の課税対象になり、相続税の総額120万円を財産の取得割合に応じて各相続人が納付することになります。(例えば相続人2人の財産の取得割合が50%ずつの場合はそれぞれ60万円の納付)

本投稿は、2024年02月07日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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