遺産分割協議の代償分割を教えて下さい。
お世話になります。
遺産分割協議の代償分割ですが、一旦配偶者口座に被相続者の相続対象預金を移動しました。これを子供に相続する際に代償分割として扱えますでしょうか?
それとも配偶者から子供への贈与になりますでしょうか?
税理士の回答
遺産分割協議書に代償分割の旨を具体的に記載してください。
いったん配偶者の口座に解約金を全額入金することは単なる手続き上のことですので、その後に遺産分割協議書どおりに分割すれば相続であり、贈与にはなりません。
本投稿は、2024年02月17日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。