税理士ドットコム - [相続税]日本国外で外国人配偶者から相続を受けた場合の日本国内での取り扱いについて - この相続分は日本において課税対象になりません。
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日本国外で外国人配偶者から相続を受けた場合の日本国内での取り扱いについて

現在日本国外において外国人配偶者(非日本国籍)と居住中です。当方の住民票は抜いてあります。日本国外においてこの配偶者から相続を受け(家の売却等)日本への永久帰国に伴い日本へ送金する場合、この相続分は日本において課税対象になるのでしょうか。なお海外滞在歴は10年以上とします。

税理士の回答

この相続分は日本において課税対象になりません。

本投稿は、2024年03月25日 06時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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