株の相続について
父が数十年前に約1000万で購入した非公開銀行株が
最新の事業報告書に記載の店頭気配置値で計算すると
現在約1500万になっています。
1,父が亡くなった際は、相続税の対象となる金額はどちらでしょうか?
①銀行に亡くなった日の株価で計算してもらった金額(1500万)
②株を購入した金額(1000万)
2.名義変更までに配当金が振り込まれた場合は、
所得税はどうなるのでしょうか?
3.株を売るとしたらどのタイミングがスムーズでしょうか?
流れが分かっていないので、変な質問をしているかもしれません。
税理士の回答
1 国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)の「タックスアンサー」№4635 をご覧下さい。
2 お父様がお亡くなりになった後に配当金の支払いが株主総会で決議されれば、相続人の所得となりますが、源泉徴収された残額が支払われます。
3 もし、お父様の遺産について相続税が課税された場合、相続税の申告期限である死亡後、10ケ月後から起算して3年以内に売却した場合は、売却株式部分に対応する相続税が譲渡所得の計算上、取得費に加算され、必要経費となります。
国税庁のサイトを見ました。
”死亡日の取引価格とイロハから最も低い価格で評価する”と記載されていますが
素人なのでよくわかりません。
父が亡くなったら、銀行に所有する株を相続する旨を伝えて
上記4つの価格がわかる資料をもらい、税理士さんに相談すればよいでしょうか?
銀行で所有株式数の証明書及び有価証券報告書(最新分)の交付及び店頭気配相場を聴取のうえ、税理士にご相談願います。
本投稿は、2024年05月28日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。