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生前贈与が特別受益として持ち戻しとなり、遺産分割した場合の相続税について

もしかしたら、見当違いがあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
母が亡くなり相続が発生しました。もう一人の相続人である兄は、母から生前贈与を受けており、それは特別受益として持ち戻して遺産分割することとなりました。
生前贈与は長い間継続して行われており、3年以上前のものと、3年以内のものがあります。(但しすべて2023年以前です)
また、兄は生前贈与を受けた際に、すべて贈与税を納付しています。
そして、遺産は相続税の基礎控除額を超えています。

兄が受け取った生前贈与は特別受益として持ち戻され遺産分割し、私はその法定相続分を取得することになります。
その際の相続税の考え方がわかりません。教えてください。
私は以下のように考えていますが、いかがでしょうか。ご指摘お願いします。

①3年以上前の贈与
遺産分割では遺産に持ち戻し、遺産分割を行うことになるが、
相続税では、生前贈与加算とならないので、相続税での相続財産には含めない。
この場合、兄は贈与税を支払い済ですが、特に控除などの措置はない。

②3年以内の贈与
遺産分割での特別受益の持ち戻し同様に
相続税でも、生前贈与加算となるので相続税の相続財産に含める。
特別受益の持ち戻し分を取得する私は、それを含めた相続割合で相続税を計算する。
特別受益の持ち戻しで生前贈与を分割することになった兄は、分割された相続割合で相続税を計算する。ただし、既に納付済みの贈与税は、相続税から控除することができる。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①②特別受益の持ち戻しと相続税の相続財産を分けて考えたほうが理解しやすいと思います。
つまり、特別受益は贈与が成立しているのですから原則、相続税の相続財産には含まれませんが、その中に3年以内の贈与があれば、相続税の規定により相続財産に加算するとともに贈与税額控除をすることになるということです。

特別受益の持ち戻し分を取得する私は、それを含めた相続割合で相続税を計算する。
特別受益の持ち戻しで生前贈与を分割することになった兄は、分割された相続割合で相続税を計算する。

は勘違いされているように読めます。

中田先生
ご丁寧に回答をありがとうございます。

私は兄が贈与税を支払った財産の半分を受け取ることになるので、その支払い分を相続税でどのように精算するのかと思っていました。
おそらく私が勘違いしているのは、贈与税控除は各相続人が支払う税額に対してではなく、相続税の総額に対して、控除されると言うことではないかと。
なので、兄が支払った贈与税の精算は、当事者たちで取り決める問題となる。
例えば、別途兄に支払う、または遺産分割でその分を多く相続するなど。

再度、回答いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

失礼ながら、文面からはいろいろ勘違いされているようです。
繰り返しになりますが、特別受益の持ち戻しと相続税の相続財産とは分けて考えてください。
特別受益の持ち戻しは遺産分割協議で考慮することであり、すでに贈与が成立しています。
したがって原則、相続税には無関係なのです。
ただし、相続税の規定により3年以内の贈与については、相続財産に加算するとともにその分の贈与税額控除ができます。
贈与税を納付したのはお兄様ですから、お兄様の相続税額から控除することになります。

ご理解いただけなければ、お近くの相続税分野に強い税理士に申告書作成依頼とともに相談することをおすすめします。

中田先生
何度も申し訳ございません。

>特別受益の持ち戻しと相続税の相続財産とは分けて考えてください。

やっとわかった気がします。
双方は無関係なのですね。つまり、特別受益を持ち戻す実際の遺産分割とは関係なく、兄は改めて贈与分を相続財産に含めて相続税を支払う。但し既に支払った贈与税分は控除される。
つまり、私は贈与分を、自分の相続財産には含めずに相続税を支払う。

と理解しました。
物わかりが悪くて申し訳ございません。
この私の理解しているつもりが、正解か不正解かだけお答えいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

失礼ながら文面からは、勘違いされているように思います。

「実際の遺産分割」と言われていますが、お母様の遺産総額は特別受益があろうがなかろうが変わりません。特別受益を主張することによって分割割合が有利になるだけです。

「兄は改めて贈与分を相続財産に含めて相続税を支払う。但し既に支払った贈与税分は控除される。」と言われていますが、3年以内の贈与分の加算、税額控除に限りますし、改めてという言い方はふさわしくありません。

「つまり、私は贈与分を、自分の相続財産には含めずに相続税を支払う。」と言われていますが、逆に贈与分を自分の財産に含めるという言い方は意味不明です。

繰り返しになりますが、お近くの相続税分野に強い税理士に申告書作成依頼とともに相談してください。

中田先生
この度は、物分かりの悪い私に、随分と付き合っていただき、本当に申し訳ありません。
>お近くの相続税分野に強い税理士に申告書作成依頼とともに相談してください。
ええ、専門の方にご相談しようと思います。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2024年08月16日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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