相続税申告時の小規模宅地特例について
相続時、『小規模宅地特例』が使えるかどうか
教えてください。
私は現在首都圏在住、夫と共有名義の住宅を所有しています。地方都市の自宅で一人暮らしでした母は、昨年11月からこの自宅近くの老人ホームに入居いたしました。
今までは、夫が転勤族でしたので、母のいる地方都市転勤を機に夫ともに母と同居しましたが、再びの転勤で子ども(母からみて孫)が転校をいやがった為、夫は単身赴任、私と子どもは母と同居を続け、子どもの大学受験で首都圏に戻りました。
私は一人っ子ですので、高齢になった母が心配で、私どもの自宅にくるように頼みましたが、地方都市から離れたくないとのことでしたので、私が仕事をやりくりしながら、毎月1週間ほど母の自宅に来て一緒におりました。
ケアマネさん、介護ヘルパーさんとも仲良しで楽しく生活しておりましたが、認知症発症、転倒して車椅子になったことで、昨年11月からホーム入居となりました。
母の自宅は戸建てで、今までも母が入院した時など、酷い悪戯(庭にゴミが捨ててあったりした)があり危険な為、それからは警備会社と契約しながらも母のホーム入居後は、空き家とわからないよう、また、ホームからよく呼び出されることもあり、月に2週間ほど母の自宅に居るようにしております。
最近、叔父の他界で従兄弟から相続の話しがでて、『相続人に持ち家があっても相続前に同居していた期間はとわれず、老人ホームで亡くなったとしても相続開始後10ヶ月の間被相続人の自宅にいて、売買や賃貸をしなければ小規模宅地特例は使える』と聞きました。
私は、夫と共有で持ち家がある為、この特例の条件の所謂『家なき子〜過去3年間賃貸人』には該当しないので使えないと思っておりました。また、子どもと母の家で同居していた時も持ち家はありました。
従兄弟が間違って理解しているように思いますが、私の場合は特例が使えるかどうか確認いたしたく、よろしくお願いいたします。
長文大変失礼いたしました。
税理士の回答
持ち家があり、介護のためにお母様の自宅に通っていただけであれば、小規模宅地の特例は適用できません。
相続税申告は相続税分野に強い税理士に依頼し、詳細を相談してください。
了解いたしました。早速のご回答ありがとう存じました。
本投稿は、2024年08月17日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。