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相続税についてのご相談(亡くなる1ヶ月前の贈与について贈与契約書がない)

先月、母が亡くなりました。相続人は、子2名(私と妹)です。
母の死亡する1ヶ月前に、母の同意を得て、銀行の定期預金500万円を代理で解約しました。解約したお金は、私110万円、妹110万円、妻110万円、私の長女110万円、残り60万円にそれぞれ分配しました。
先日、税理士先生に御相談させて頂いたところ、私と妹の各110万円は3年以内贈与として、60万円は現金として相続税の申告対象となりますが、妻と長女は相続人ではないため、相続税の申告対象外になるとのアドバイスを頂きました。
ここでご相談なのですが、当該贈与については、母と口頭で成立したため、贈与契約書を取り交わしておりません。
妻への110万円の贈与は手渡しのため、未だ現金保管しております。また、長女への贈与については、母の預金解約日と同日付で長女名義(2歳ですが、私が長女名義で口座開設しています)の預金口座に110万円を入金しております。
私と妹の110万円と現金60万円については、相続税申告するので問題ないと思いますが、妻と長女への贈与については、贈与契約書がないため、税務調査が入った場合に抗弁できるのでしょうか。
長文となり大変恐縮ですが、ご回答の程宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

私が前回のご質問に回答したと思われます。
親族間でも贈与契約書を作成すべきではありましたが、長女様については同日、口座に入金していることで立証ができます。
奥様は手渡しのため、万が一の税務調査時に立証は困難ですが、他の3人と同様に贈与された旨を主張すれば、調査担当者は反論できる材料はないと思われますので納得してもらえるのではないでしょうか。

中田先生
お忙しい中、再度のご回答ありがとうございます。妻が保管している現金については、いつまでも自宅に置いておくわけにもいかないため、口座に入金する予定ですが、母からの贈与である旨が分かるように記録に残しておきたいと思います。
ありがとうございました。

承知しました。
ありがとうございました。

捕捉します。
蛇足ですみません。
3年内の贈与加算の対象者は、相続人かどうかではありません。
お母様の相続財産をもらった人(相続又は遺贈)が対象です。

https://www.zeiri4.com/zeirishi/qa/q_144476/
上記、前回の相談で「妻と娘は受遺者や死亡保険金受取人ではございません。」という回答があり、それを前提で回答しています。
蛇足です。

本投稿は、2024年09月25日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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