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総合口座で、普通預金と定期予期は別々に名義預金の判定を受けますか?

15年くらい前に親からもらった名義預金(総合口座)があります。(親はまだ生きてます)
自由に使って良いと言われたのでお礼を言い、その後、普通預金を少しずつ使用しました。まだ半分くらい残っています。一方、定期預金は満期継続を繰り返してそのままの状態です。
私としては、普通預金も定期預金のどちらも、15年前に、親と私の間で「あげる」「もらう」の合意の上で贈与を受けたつもりです。
ですが、定期預金の方は、金額が減っていないので、私が自分の口座として利用した証拠が残っていません。
一般に相続が発生した場合、総合口座の普通預金と定期預金で、名義預金の判定(特に贈与があったかどうかの判定)は別々にされるものでしょうか?

税理士の回答

一般に相続が発生した場合、総合口座の普通預金と定期預金で、名義預金の判定(特に贈与があったかどうかの判定)は別々にされるものでしょうか?

別々にされることもあり得ます。

名義預金ということはあなたの名義で親が開設した口座ですから、開設時の印鑑票などの書類から、親が開設した事実を税務署が把握するかもしれません。

したがって、15年前の贈与を立証できなければ、将来の親の相続時に名義預金とみなされる可能性があります。

ご回答、ありがとうございます。

そうですか。 総合口座の普通預金、定期預金でも、別々に名義預金の判定を受ける場合もあるのですね。

口座名義人が名義預金を使用した場合には、預金の管理権限が口座名義人に移転したと判断され、贈与が確定する・・という記事を見かけたので、総合口座(普通預金と定期預金で通帳、印鑑は同じ)であれば、普通預金を使用すれば、定期預金も管理権限が口座名義人に移転した事になるはずだ・・と考えました。

ポイントは贈与を立証できるかということです。
たとえば、贈与時に印鑑をあなたのものに変更しましたか。
税務署は客観的事実から、課税の方向で検討します。

何度も、ありがとうございます。 
贈与が立証できなければ名義預金ということですね。
わかりました。

本投稿は、2024年10月07日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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