相続登記について
法定相続情報証明制度で、一度に5件分登記申請書を法務局に提出したら、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など、すぐに返してくれるのですか?コピーでもいいのですか?
税理士の回答
固定資産評価証明書はそれぞれの申請書に原本に相違ない旨記載のコピーの添付でよいと思われます。
遺産分割協議書はそれぞれの申請書に原本に相違ない旨記載のコピーを添付し、原本(1通)は登記が完了後、還付してくれます。
本投稿は、2024年10月18日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。