法定相続人でない人が相続時精算課税を使うときに支払う相続税について
祖父より相続時精算課税制度を活用した生前贈与を行います。法定相続人は2人(父・叔父)いて、これに加えて私と叔父の子供2人にそれぞれ金銭と不動産を贈与するのですが、この時に私と従妹(叔父の子)に関しては法定相続人でも代襲相続でもないので、生前贈与の際には基本的に相続時精算課税制度をつかった2500万円を相続税に回すことができても、実際に相続税を払うことになったら、そのときは普通に[3000万円+600万円×法定相続人数]の基礎控除額は適用対象にはならないで、相続金額に応じた相続税をそのまま払ことになりますか?
税理士の回答
相続税は全体で計算します。
なので、基礎控除が適用できないということにはなりません。
なお、2割加算になります。
本投稿は、2024年11月19日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。