相続税の延納申請に関わる担保について
発生した相続財産が全てが外国にあります。外国の有価証券、土地です。
延納申請に必要な担保に海外財産は認められないようなのですが、そうするとどうしても現金一括払いができません。このような場合、税務署は何か妥協策を受け入れてくれたりするのでしょうか。または連帯納税人へ納付通知が届いてしまうのでしょうか。他の相続人に迷惑をかけたくありません。
アドバイスの程お願い致します。
税理士の回答

税務署の妥協案は期待できません。保有資産の一部を現金化、又は国内金融機関から調達して納税し、金融機関へ分割返済をご検討ください。
永田様
お忙しい中ご返信下さりありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2024年12月17日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。