相続税の障害者控除の申告要否について
相続人に特別障害者がいます。法定相続で分割したとします。
①特別障害者本人は、障害者控除を適用すると納税額がゼロになります。この場合は配偶者の税額軽減と違って、申告しなくても問題ありませんか?
②障害者控除額が特別障害者本人の相続税額を超えているので、特別障害者の扶養義務者の相続税額から控除しようとする場合は、申告する必要がありますか?
税理士の回答
①② 障害者控除によりすべての相続人の納税額がなくなるのであれば、申告不要です。
障害者本人以外の相続人には納税額があるのであれば申告が必要で、その際には障害者本人も納税額がないという意思表示をするために申告したほうがよいです。
ありがとうございました。
安心しました。
本投稿は、2024年12月22日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。