相続税申告書 叔母の死亡保険金を甥姪が受取人の場合
叔母(配偶者、子無し)の死亡保険金を甥姪が受け取りました。
叔母の兄妹が法定相続人となりますが、相続財産は基礎控除額内のため相続税は発生しません。
甥姪が受け取った死亡保険金についてのみ相続税申告が必要である場合、申告書はどの書式が必要になりますでしょうか?
法定相続人ではないため第2表(相続税の総額の計算書)は該当しないと思われますが、こちらも要提出でしょうか?
基礎控除の差分は適用せず満額支払う予定です。
法定相続人でない甥姪が申告書を提出することは可能でしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いします。
税理士の回答
叔母(配偶者、子無し)の死亡保険金を甥姪が受け取りました。
そもそも死亡保険金の受取人は誰に指定されていたのでしょうか。
保険会社の約款で甥姪が受取人となることができたのでしょうか。
この死亡保険金を含めた相続財産額が基礎控除額内であれば、相続税申告は不要です。
死亡保険金の受取人は甥姪を指定していました。
受取人に甥姪が指定できる保険会社を選んで契約したようです。
基礎控除は法定相続人が使い切る前提です。
死亡保険金に対する相続税に2割乗せた金額を満額納付する予定です。
「基礎控除は法定相続人が使い切る前提です。
死亡保険金に対する相続税に2割乗せた金額を満額納付する予定です。」
というのは相続税申告を理解していないようです。
繰り返しになりますが、死亡保険金を含めた相続財産額が基礎控除内であれば、相続税申告は不要です。
一方、基礎控除額を超えるのであれば、法定相続人及び甥姪は相続税申告が必要です。
本投稿は、2024年12月26日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。