[相続税]外国籍の母からの相続 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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外国籍の母からの相続

私は日本在住の日本国籍です。
母が中国在住の中国人です。

相続があった際の相続税については、どちらの国で支払うことになるのでしょうか?
母が中国で稼いだお金です。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 詳細が不明ですので、概略をお答えすると次のとおりです。
 あなたが相続する遺産 + あなた以外の者で日本に居住する者が相続する遺産 + 左の者が相続しないが日本国内にある遺産 = A
 Aの金額が基礎控除額(3000万円+600万円×相続人数)を超える場合に日本で相続税の申告と納税が必要となります。
 なお、日本で相続税が課税される財産に対して、中国で日本の相続税に相当する税が課税された場合には外国税額控除の対象となります。
 いずれにしても、外国財産がある場合や被相続人が外国人である者から財産を相続する場合の相続税は複雑であり、このコーナーで詳しくお伝えすることは困難ですので、遺産や相続人等の詳細を明らかにして相続税を専門とする税理士に相談なさることをお勧めします。

ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
母の財産はすべて中国にあり、中国で稼いだものとなります。

以下まさにお答えいただいた部分が今回のご質問の焦点になるのですが、被相続人(外国籍&外国在住)がどこの国の者かによって、被相続人の国籍のある国で相続税を徴収されるか次第で日本側で相続税を取るか決まるということでしょうか。
こういったものは国家間で決まっていると思うのですが、中国はいかがでしょうか?
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日本で相続税が課税される財産に対して、中国で日本の相続税に相当する税が課税された場合には外国税額控除の対象となります。
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よろしくお願いいたします。

 日本の相続税は、被相続人の居住地国・国籍国で相続税が課されていれば日本で課税しないということではなく、日本の居住者等については日本での課税を前提に外国税額控除で調整することになっています。
 国家間の調整をするとすれば、租税条約になるかと思いますが、相続税に関する租税条約は現時点では日米間のみと認識しています。

本投稿は、2025年01月16日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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