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土地の評価の側方路線の間口按分について

評価する土地が綺麗な正方形ではないのですが、想定整形地を計測しても、不整形地にも該当しない場合で、側方路線の間口とその側方路線の想定整形地の間口の距離がことなる場合は、調整して減額することはできますか?

税理士の回答

 減額要素として、奥行価格補正が考えられますが、奥行については評価する土地の奥行の距離と評価する土地の面積を間口で割り算した距離の少ない方が奥行となります。
 例えば、三角形の土地があった場合、間口が10m、奥行きが10mだとすると面積は三角形なので、10×10÷2=50㎡となり、実際の奥行10mと50㎡÷10m(間口)=5mを比べ、低い方の5mが奥行になります。

奥行価格補正ではなくて、側方路線の間口の調整率が可能かどうか教えて下さい。

正面路線
間口13メートル(想定整形地による間口13.5メートル)、奥行10メートル

側方路線
間口9メートル(想定整形地による間口10.5メートル)、奥行13.5メートル

この場合、側方路線計算で、路線価×奥行価格補正×調整 9/10.5というような計算は合っていますか?

この土地は、不整形地に該当しないのですが。

 すみませんでした。
 相談者の記載のとおり、側方路線計算は路線価×奥行価格補正×調整×9/10.5で合っています。
 あとは不整形地補正ができるかどうかになりますが、想定整形地の面積と評価する面積のかげ地割合が10%以上あれば不整形地に該当します。

10パーセント未満ですので、不整形地の減額は残念ながらないのですが、間口の調整ができて、少しだけ減額出来ました!
ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

本投稿は、2018年04月11日 06時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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