相続税の申告について
父親が亡くなり相続税の申告をする予定ですが、不明点があり教えて下さい。
1.亡くなる2年ほど前から父親の口座から母親の口座に、生活費とは言えない金額が振り込まれていてこの分を財産の明細書に記入する場合、手持現金と分けた方がいいのか、分けなくてもいいのか。
2.父親が生前に贈与税の申告をしていなくて、相続人で税金を納めました。
加算税はダメとして贈与税は債務に計上出来ますか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1 手持現金と分けて「預け金」等とした方が、後々のためにいいと思います。
2 亡くなられたお父様の贈与税の納税であれば、債務に計上できます。
どうもありがとうございます。
2に関しては債務に計上します。
1に関してですが預け金とした場合
種類、細目、利用区分、所在場所等の記入の仕方を
教えて下さい。
よろしくお願いします。

種類:その他の財産
細目:その他
利用区分:預け金
所在場所等:お母様の氏名
でいいと思います。
そうさせて頂きます。
本当にありがとうございました。

ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2025年03月21日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。