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【相続関連】親から相続する資産が少ない場合の相続税の申告について

国税局ホームページの「No.4205 相続税の申告と納税」にて、
「相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。」と記載があります。

母が死亡した場合で、彼女の資産は預金の100万程度+死亡保険100万程度と仮定します。相続人は父、子供2人です。

この場合、相続する資産が少ないので、相続税の申告は何もしなくて良いのでしょうか。または相続税の「基礎控除」以下で、例のように少ない金額でも申告自体は必要でしょうか?

初歩的な質問かもしれませんが、ご回答お願い致します。

税理士の回答

遺産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数3人=4,800万円)を下回るのであれば、相続税の申告は必要ございません。

ご回答ありがとうございました。申告が必要ないという事で、ほっとしました。

本投稿は、2025年04月29日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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