相続税 口座からの出金の証明はどこまで
相続税の申告で税理士や税務署は、何年分まで被相続人の通帳を確認し、どこまで確認されるのでしょうか?
なくなる直前に多額の出金があるのに、手元現金が少ない等は分かるのですが、
亡くなった被相続人の通帳から家族の生活費を出金しており、直近の出金は思い出せますが、数年前だと何にいくら使ったと言われてももう覚えていません。生活費として月に約30万+何かの支払で多目に出しましたが、その領収書が残っていないと(証明できないと)、お金を隠しているのではないのかと疑われてしまうのでしょうか?
税理士さんはそのような場合はどのように対処されるのでしょうか?
税理士の回答

出金の頻度や出金額(私のところでは、1回の出金額が50万円以上でおおむね7年間遡って抽出しています)にもよりますが、後は通帳を管理等されている方にお尋ねします。
税務署は、ご家族全員の預貯金等を5年から7年分遡っています。
これは、ご家族間での資金の移動がないかまたは贈与がないかを確認するためです。
私たち税理士には、銀行等を調べる権限がないのでお尋ねして矛盾がないかを確認し、必要であれば、同意を得てご家族の通帳等を確認するしか方法はありません。
本投稿は、2025年05月01日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。