相続税の申告において小規模宅地の特例の適用ができるかどうかお聞きします
養子に出した次男の養父が昨年12月に亡くなり、次男一人が相続人となりました。
養父は自己所有の土地建物(134平米)に一人で暮らしておりました。
次男には嫁と2人の子供がおり、結婚以来ずっと借家住まいです。嫁と同様持ち家がありません。3年ほど前に相談者(私)の配偶者(次男の母親)の所有する借家が空き、民間のアパートから移り住んでいます。賃貸料は低額ですが、月々支払っています。
養父の土地を相続するにあたり、小規模宅地の特例が適用ができるかお伺いいたします。
税理士の回答

相続開始前3年以内に、相続人の親の所有する家屋に居住していた場合は、小規模宅地の居住用の特例の適用要件から除かれますので、特例の適用はできないと思われます。
本投稿は、2025年05月03日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。